不動産登記・会社登記(抵当権抹消・会社設立・役員変更・本店移転など)

不動産及び会社等に関する登記申請の代理業務(不動産の表示登記は除く)は、司法書士と弁護士にしか与えられていない特別な業務です。登記業務は、当事務所でも中核業務でございます。凡そ「登記」とつく手続きでお困りの場合は、墨田区の司法書士亀田事務所までお気軽にご相談ください。

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抵当権抹消(ローン完済関係)

住宅ローンのご返済を終えられますと、銀行や保証会社が不動産に登記していた担保権(抵当権、根抵当権など)を抹消することができます。抵当権の抹消登記は管轄の法務局へ申請する必要があります。

会社設立

事業を起こして会社を設立する場合、その会社の本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請しなければ、株式会社・合同会社などの法人は設立できません。当事務所では、お客様のご要望に迅速にお応えし、会社設立のお手伝いをいたします。

役員変更(その他会社登記:商号変更・目的変更・本店移転など)

株式会社などの会社は設立登記をした後に、取締役監査役などの役員に変更があった場合や商号・目的・本店所在地などの会社情報に変更があった場合は登記をする義務があります。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。登記が必要か否かアドバイスいたします。

●その他関連ページ

不動産(土地・建物・マンション)の生前贈与
贈与による所有権移転登記の抹消登記
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一般社団法人の設立

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