遺言書の作成

相続が起きると、相続人同士で話合いをし、誰がどの財産を承継するかを決める遺産分割の方法が選択されるのが一般的ですが、そこには亡くなられた方(被相続人)の意思は反映されないため、時として相続人の間で遺産の承継先について争いがおきます。しかし、あらかじめ遺言書を残しておくことで、相続に対する被相続人の考え方を遺族に伝えることができ、無用な争いを未然に防ぐことができます。

遺言書には主に公正証書遺言自筆証書遺言の2種類がありますが、当事務所では、どちらの遺言書についても、その作成手続きを支援しております。

遺言書は厳格な要式行為であるため、書き方を間違えるとその遺言書は直ちに無効となります。それ故、専門家に頼まずに本人で遺言書を作成したものの、遺された遺言書が要式に則っていないために、手続き上、遺言書が使えない事例が散見されます。

安心・確実な遺言をお考えの方は、墨田区の司法書士亀田事務所までご相談ください。安心して遺産を承継できるよう全面サポートします。

1.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言になります。

公証人の手が入ることから、基本的に遺言書が無効になるということはありません。手数料はかかりますが一番確実性の高い遺言書であり、原本は公証役場に保管されるため遺言書を紛失するといったこともありません。

当事務所では、お客様のご意向をしっかり伺い、公証人との交渉や遺言作成日までのスケジュールをお組みいたします。

費用について

費用は、公証人への手数料と司法書士への報酬の合算した額になります。
公証人への手数料は、政令で定められており、財産額に応じて変動します。
司法書士への報酬は、5万円(税抜)を基本として、財産額に応じて加算があります。

※上記のほか、旅費・送料等の実費や証人を当事務所で用意する場合は、証人一人につき7000円がかかります。

2.自筆証書遺言

遺言を遺す人が自分で準備作成する遺言になります。全文を自書し、日付を記載し、署名・捺印しなければならないなど法律に定められた書き方で遺言書を作らなければなりません。

自筆証書遺言は、上記のような要式に則っていない場合や文言が曖昧で様々な解釈を生じる場合など、実務上使えない事例も少なくありませんので、当事務所では自筆証書遺言の作成に関するアドバイスや文案の作成などのサポートを通して、お客様をご支援いたします。

※書籍などを参考にご本人で遺言書を作成する方もいますが、専門家が介在しないため、遺留分の問題や遺言執行段階、相続税に関する部分で後々に問題が発生するケースがあります。遺された遺族のためにも、自筆証書遺言こそ専門家へ手続きを依頼することをお勧めいたします。

費用について

費用は、司法書士への報酬のみとなります。
当事務所がいただく報酬は、5万円(税抜)を基本として、財産額に応じて加算があります。

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