不動産(土地・建物・マンション)の生前贈与

個人間で土地や建物・マンションなどを無償によって譲渡したい場合、不動産の生前贈与の方法が考えられます。

不動産を生前贈与した場合、自動的には不動産の名義が変わらないため、管轄の法務局に贈与を原因とする所有権移転登記を申請して名義を変更する必要があります。

生前贈与については、相続税対策の一つとして行われるケースもよくありますが、安易に土地や建物を贈与してしまうと思わぬ多額の税金が課せられるケースもあるため、まずは贈与の手続きに明るい専門家へ相談するのが良いでしょう。

当事務所では、不動産の贈与を予定している方に最善の贈与ができるようサポートしております。安易に贈与をしてしまうとトラブルに発展しかねませんので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

1.不動産(土地・建物・マンション)の贈与の注意点

不動産を贈与する場合にもっとも気を付けたいことは、贈与をした後に受贈者側(贈与を受けた人)に課せられる贈与税・不動産取得税などの税金です。

特に、贈与税はその税率が高いため、安易に不動産を贈与してしまった後に驚くような税金が課せられることがあります。贈与をする財産が不動産ともなれば、その課税額も100万円を優に超えていいきますので注意が必要です。

また、相続税対策として不動産を贈与する場合には、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となるため、この点も考慮すべき事項となってきます。

2.贈与税に関する特例制度の検討

上記のとおり贈与には税金の問題が付いて回りますが、一定の場合、贈与税の負担を軽減できる制度があります。よって、土地、建物・マンションなどの不動産を贈与する場合には以下の制度を検討してみる必要があります。

  • 配偶者控除の特例
  • 夫婦間で財産を無償で譲渡した場合にも贈与税が原則課税されますが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を配偶者に贈与するときは2,000万円(基礎控除を含めると2,110万円)まで控除できます。
  • 相続時精算課税制度
  • 相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者(60歳以上の親、祖父母)から受贈者(20歳以上の推定相続人である子及び孫)への贈与財産額から2,500万円まで控除されます。贈与財産は贈与者死亡時の相続財産額に含まれますが、相続財産額が相続税の基礎控除内であれば、贈与税・相続税ともに支払いの必要がなくなるため、節税対策の手段となりえます。ただし、相続時精算課税制度は、暦年課税との選択制なので注意が必要です。

3.不動産の贈与手続の流れ

  1. 手続のご相談
  2. ・ご依頼主様の贈与に関する計画やお考えを主に聞取りいたします。
    ・贈与対象となる不動産の固定資産税の納税通知書をご持参いただいた場合、登記費用のお見積り(概算)もいたします。
  3. 必要書類の準備
  4. ・登記に必要となる書類をご案内しますので、印鑑証明書・住民票の取得をお願いします。
    ・当事務所で作成した登記書類にご署名&ご捺印いただきます。
  5. 費用のお支払
  6. 贈与による所有権移転登記の申請
  7. ・当事務所が管轄の法務局に申請いたします。(登記は10日程度で完了)
    ・登記完了後、登記識別情報通知(従来の権利証)・登記事項証明書(登記簿謄本)を登記完了書類としてお送りいたします。

4.報酬について

土地建物に関する贈与登記の報酬は、一般的な贈与を原因とする所有権移転の登記の場合、申請件数1件につき5万5000円~(税抜)となっております。

※上記のほか、登録免許税(固定資産評価額×2%)、書類作成料、土地建物の不動産額による報酬加算、旅費・送料等の実費が発生します。
※また、複雑な不動産の贈与事例の場合、贈与税及び相続税の節税対策の観点から、当事務所提携の税理士と共に対処させていただく場合があります。その場合、税理士報酬が別途かかります。

関連ページ

※贈与登記の錯誤による抹消(取消し)の詳細ページはこちら

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