相続放棄の手続き・成年後見等のその他業務

当事務所では、登記業務全般、相続手続、遺言書作成サポートの他にも以下の「相続放棄」や「成年後見」といった業務を行っております。司法書士が丁寧にご説明の上、ご支援いたします。

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相続放棄

亡くなられた方に借金がある場合、家庭裁判所に申立てることで相続放棄が可能となります。相続放棄は原則として期間に限りがありますので、お早めに手続きを取られることをお勧めいたします。

成年後見・任意後見

精神上の障害(認知症など)により判断能力が不十分な方を支援するのが成年後見制度です。成年後見人を選任するには家庭裁判所への手続が必要です。

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