相続登記(不動産の名義変更)
亡くなられた方の相続財産中に土地や建物の不動産がある場合、相続登記を管轄の法務局に申請することで、不動産の名義を相続人名義へ変えることができます。
相続登記は、法定相続によるのか、遺産分割によって相続人を決定したのか、遺言書があるのかなどで揃える書類も異なります。また、相続人調査の過程で揃える戸籍謄本等も相続関係によって何を揃えなくてはいけないか複雑です。
独特の専門用語もあり、相続登記とは難解で時間のかかる面倒な手続きですが、当事務所に依頼されたお客様には、安心して任せられて、手続きが非常に楽になったとお喜びの声をいただいております。
複雑な手続きが多い不動産の相続登記は、墨田区の司法書士亀田事務所までご相談ください。
1.相続登記を依頼するメリット
不動産の相続手続を当事務所に依頼すると、お客様ご自身で行えば非常に難しい手続きを簡単・迅速に終えることができます。
そのポイントとは。
- 何度も法務局へ足を運ぶ必要がなくなる。 ※不動産の相続手続では、ご自身でされた場合、法務局に3~4回行くことが通常で大変苦労したと耳にすることが多くあります。その点、当事務所へ依頼されると、司法書士が全て手続きをするため、法務局へ一度も行かずに済みます。
- 相続登記に必要な書類を調べる必要がなくなる。 ※相続登記には必要な書類が定められていますが、一般の方々には普段見聞きしない書類ばかりなため、必要書類を調べるのも一苦労です。また、相続関係によって具体的な必要書類も異なってきます。当事務所へ依頼した場合、苦労して必要書類を調べる必要がありません。
- 必要書類を役所に取りに行く必要がなくなる。 ※不動産を相続するには、大量の公的証明書を役所で取り寄せなければなりませんが、1つの役所では完結せず、多くの場合、4,5か所に上るため、非常に労力を要します。その面倒な手続きも全て司法書士が代行します。
- 無料の出張相談やご自宅へご訪問しての手続きあり ※当事務所は、相続登記のご相談に際し、司法書士による無料の出張相談があります。また、司法書士がお客様のご自宅にご訪問して手続きを進めることができますので、ご自宅にいながらにして不動産の相続が完了いたします。
- 相続税等の税金問題も安心 ※当事務所では、提携の税理士と共に伺い、相続税に関する相談をお受けすることもできます。ご自身で相続登記をしたが故に後から問題になるよりも、手続きを専門家に任せてご不安を解消されることをおすすめいたします。
2.相続登記の手続きの流れ
- 当事務所へのお問合せ ・主に面談日時を調整させていただきます。
- 面談 ・相続関係の聞取り、必要書類のご案内、費用(概算)のお話をします。
- 必要書類の収集 ・戸籍等の取得は、当事務所が代行して取得できます。詳細は面談時にご案内します。
- 遺産分割協議書の作成・見積りの提示 ・お客様から聞取りした内容で遺産分割協議書をお作りいたします。
- 費用のお支払
- 相続登記の申請 ・司法書士が管轄の法務局に登記申請をいたします。
- 登記完了・完了書類一式の送付 ・登記は、申請してから1、2週間で完了します。
・面談は、ご来所いただく方法orご自宅等への訪問の方法でさせていただきます。
・墨田区内の相続登記の相談は無料出張いたします。(その他の地域も無料出張の対応可能)
・遺産分割協議書には、相続人全員からご署名と実印でご捺印いただきます。
・登記が完了すると登記識別情報通知(従来の権利証)が交付されますので、登記事項証明書(登記簿謄本)と共にお客様の元へお届けいたします。
3.報酬について
相続登記のご依頼を頂いた場合の司法書士への報酬は、一般的な相続登記の場合、申請件数1件につき4万5000円~(税抜)です。
※上記のほか、次の業務を司法書士に依頼した場合には、別途、戸籍等必要書類収集に関する代行取得手数料(1通あたり1,500円)、遺産分割協議書作成料が発生します。
また、案件に困難性がある場合、報酬に加算が入ります。そのようなケースの場合は、ご面談時にお話しいたします。
4.実費について
相続登記には、誰が申請しても同様に掛かる実費分があります。主なものとしては、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、戸籍等必要書類の取得にかかる実費です。詳しくは、ご面談時にお話しいたします。