ゆうちょ銀行の貯金口座・郵便貯金の相続
亡くなった方の相続財産の中で特に多いのがゆうちょ銀行の通常貯金(郵便貯金)です。一般に、ご遺族の方がこの郵便貯金口座から貯金を下ろそうとしても、貯金口座が凍結されていることが通常です。すなわち、亡くなられた方が生前に貯めたゆうちょ銀行の貯金を相続人が相続承継するには、ゆうちょ銀行所定の相続手続を踏む必要があるのです。
司法書士亀田事務所では、面倒な戸籍謄本等の必要書類の収集から複雑な相続関係書類への記入・作成、郵便局窓口での相続手続まで、全ての手続きを相続人の代わりとなって司法書士が代理します。
ゆうちょ銀行の貯金口座・郵便貯金の相続を簡単に済ませたい方は、司法書士亀田事務所にご依頼ください。
東京都全域対応。無料の出張相談もご利用ください。
1.郵便貯金の相続手続を依頼するメリット
郵便貯金の相続手続を当事務所に依頼すると、お客様はご自宅に居ながらにして何の手間も掛からず、ゆうちょ銀行の口座にある貯金を相続できます。
そのポイントとは。
- 何度も郵便局へ足を運ぶ必要がなくなる。 ※郵便貯金の相続手続では、郵便局に3~4回行き、その都度書類に必要事項を記入して大変な手間ですが、司法書士が全て代わりに手続きをするため、郵便局へ一度も行く必要がありません。
- 郵便局からの「相続に関するご案内」を読む必要がなくなる。 ※郵便貯金の相続手続が開始すると、ゆうちょ銀行の窓口で相続に関する案内文書が手渡されますが、約10ページにも亘る冊子で法律用語も出てきて、慣れてない方には読むのも大変です。当事務所へ依頼すれば冊子を一切読む必要がありません。
- 必要書類を役所に取りに行く必要がなくなる。 ※ゆうちょ銀行の貯金口座を相続するには、大量の公的証明書を役所で取り寄せなければなりませんが、その面倒な手続きも全て司法書士が代わってやります。
- 無料の出張相談あり ※当事務所は、ゆうちょ銀行の貯金口座・郵便貯金の相続手続のご相談に際し、司法書士による無料の出張相談があります。また、司法書士がお客様のご自宅にご訪問して手続きを進めることができますので、ご自宅にいながらにして貯金の相続が完了いたします。
2.郵便貯金の相続手続の流れ
- 当事務所へのお問合せ ・主に面談日時を調整させていただきます。
- 面談 ・郵便貯金口座の確認、相続関係の聞取り、必要書類のご案内、費用(概算)のお話をします。
- 委任状への署名・捺印 ・ゆうちょ銀行貯金口座の相続手続に関する委任状へ署名・捺印いただきます。
- 必要書類の収集 ・戸籍等の取得は、当事務所が代行して取得できます。詳細は面談時にご案内します。
- 遺産分割協議書の作成・見積りの提示 ・ゆうちょ銀行貯金に関する遺産分割協議書をお作りいたします。
- 費用のお支払
- ゆうちょ銀行窓口で相続手続 ・相続手続を開始してから2週間ほどで、郵便貯金を相続できます。
・面談は、ご来所いただく方法orご自宅への訪問の方法でさせていただきます。
・遺産分割協議書には、相続人全員からご署名と実印でご捺印いただきます。
3.郵便貯金の相続手続に関する必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- ゆうちょ銀行の貯金通帳
- 遺産分割協議書
- 本人確認書類
- 貯金等相続手続請求書(ゆうちょ銀行所定のもの)
- お取引目的等の確認のお願い(ゆうちょ銀行所定のもの)
※相続関係によって、その他必要な書類が追加される場合があります。何が必要か専門家に相談することをお勧めします。
※当事務所にご依頼いただいた場合、戸籍謄本等の取得もお任せいただけます。
4.報酬について
郵便貯金の相続に関する手続報酬は4万円(税抜)です。
※戸籍謄本等の取得の代行依頼がある場合、1通2000円の手数料+実費がかかります。その他、相続財産額(500万円以上)に応じた加算があります。
ゆうちょ銀行の貯金口座・郵便貯金の相続の対応エリア
東京都全域(墨田区・江東区・台東区・葛飾区・江戸川区・荒川区・足立区・千代田区・中央区・文京区・北区・板橋区・練馬区・港区・品川区・大田区・目黒区・世田谷区・渋谷区・新宿区・中野区・豊島区・杉並区及び各市) に対応いたします。
なお、お客様のご自宅やご指定の場所へご訪問し、貯金口座・郵便貯金の相続手続のご相談をお受けすることもできます。お気軽にお申し出ください。