一般社団法人設立

一般社団法人とは、非営利を目的とした社団(人の集まり・集団)が法務局に設立登記(行政庁への許認可は不要)をすることによって法人格を得た団体のことです。

非営利と聞くと、株式会社のように利益を上げてはいけないのかと思われがちですが、株式会社と同じように収益事業を営み利益を上げることが当然に認められています。従って、収益事業をしながらも公益性のイメージを出したい場合には、一般社団法人の設立を検討するのがよいでしょう。

また、一般社団法人の事業内容について制限がないため、株式会社に近い組織からボランティア団体、サークル活動団体などのような幅広い範囲で一般社団法人を設計・設立できます。

※合同会社の設立の詳細ページはこちら
※株式会社の設立の詳細ページはこちら

一般社団法人の特徴

  1. 非営利性
  2. 非営利とは、株式会社のように株式配当を出すことができないということです。なお、収益事業を営むことや役員報酬・従業員給与を支払うことは問題ありません。
  3. 設立費用が安い
  4. 株式会社の設立と比べると、一般社団法人は登録免許税が安く、定款に収入印紙が不要なため費用をかけずに設立できます。
  5. 設立時の社員は2名以上
  6. 株式会社は1人の発起人がいれば設立できますが、一般社団法人は設立に賛同するものが最低2名いないと設立できません。
  7. 役員の任期を伸ばせない
  8. 一般社団法人の理事・監事などの役員の任期は法定(理事2年・監事4年)されており、株式会社の役員のように任期を10年に伸長することができません。ただし、再任は可能です。
  9. 設立時の資産が不要
  10. 一般社団法人は、資本に関する規定がないため、0円でも設立が可能です。
  11. 優遇税制の適用がある
  12. 非営利性を徹底している場合など要件を満たすと収益事業以外の所得には法人税が課税されません。
  13. その他
  14. 一般社団法人は出資について考慮する必要がありません。従って、社員の入退社をスムーズに行えます。
    また、一般社団法人の社員(従業員のことではない)の身分は死亡が法定退社事由であるため、株式会社の株主としての身分のように相続の対象とはなりません。従って、相続による社員の混乱は生じません。

一般社団法人設立の手続の流れ

  1. 一般社団法人設立のご相談
  2. ・お客様がどのような社団法人を設立したいかのお考えをお聞きします。
    ・必要書類などのご案内をいたします。
  3. 定款の作成・捺印書類の作成
  4. ・お客様のご希望を基に定款を作成いたします。
    ・お客様に署名・捺印いただくための設立登記に関する書類を作成いたします。
  5. 書類へ署名・捺印
  6. 定款認証
  7. ・司法書士が公証役場で認証手続をします。
  8. 登記報酬のお支払
  9. 設立登記の申請
  10. 登記完了・書類返却
  11. ・一般社団法人設立の登記は、申請してから概ね1週間から10日程度で完了します。
    ・設立した社団法人の印鑑証明書・登記事項証明書などを登記完了書類としてお届けします。

費用について

一般社団法人設立の費用は、トータルで18万円(税込)となっております。司法書士亀田事務所では以下の表にお示しした通り約6万2000円ほどの司法書士報酬で、一般社団法人設立に関する手続を代行いたします。

 
【参考】一般社団法人の設立費用
  費用
公証人手数料 50,000円
定款謄本代 2,000円
印紙代 0円
登録免許税 60,000円
印鑑証明書
登記事項証明書
各1通:計930円
司法書士手数料 62,541円
消費税+実費-源泉徴収税 4,529円
合計 計180,000円
※司法書士手数料は、案件の難易度によって加算される場合があります。
Copyright© 2015 司法書士亀田事務所|東京都墨田区 All Rights Reserved.