贈与による所有権移転登記の抹消登記(贈与の取消し)

何らかの理由により贈与をしていないにも関わらず贈与を原因として所有権移転登記をしてしまった場合、その贈与登記の抹消登記を申請して元の所有者に権利を戻すことができます。

ただし、単純に贈与登記を抹消するといっても、抹消原因が何に当たるのかによって贈与税や不動産取得税の扱いに差が出てきますし、贈与後の利害関係人がいる場合にはその者の承諾が得られないと贈与を抹消できなという問題もあります。

また、贈与をした日から一定の期間が経過している場合、贈与の抹消登記をしたとしても上記税金の課税を免れることが難しいため、早めの手続きが必要となります。

もし、誤って登記してしまった贈与の登記を取消したいといったお悩みがありましたら、お早めに当事務所までご相談ください。迅速に対応いたします。

 贈与の抹消手続の流れ

  1. 手続のご相談
  2. ・贈与の登記がなされた事情をお聞きし、抹消登記の可否や贈与税・不動産取得税を回避できる事案かどうか検討いたします。
    ・登記費用のお見積り(概算)をいたします。
  3. 必要書類の準備
  4. ・贈与登記を抹消できると判断できた場合、当事務所からご案内する必要書類をご準備いただきます。
    ・当事務所で作成した登記書類にご署名&ご捺印いただきます。
  5. 費用のお支払
  6. 贈与による所有権移転登記の抹消登記申請
  7. ・当事務所が管轄の法務局に申請いたします。(登記は10日程度で完了)
    ・登記完了後、抹消されたことが確認できる登記事項証明書(登記簿謄本)を登記完了書類としてお送りいたします。

 注意事項

当事務所が業務として行うのは、土地や建物に対しての贈与による所有権移転登記を錯誤による抹消登記をすることまでであり、贈与税等を回避することをお約束するものではありません。贈与税・不動産取得税を回避する手続きについては、税務署等の指導に従うことになります。

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