合同会社設立

一般に「会社」と言いますと株式会社が連想されますが、会社法では合同会社という法人形態も用意されております。

合同会社は、公証人への定款認証が必要なく、設立登記の登録免許税が安く設定されているため、株式会社を設立する場合に比べて低コスト・簡易な手続で設立できるのが一番のメリットです。もし、会社を設立したいが費用は最小限に抑えたい、スピーディーに会社を設立したいということであれば合同会社の設立を検討されるのが良いでしょう。

当事務所では、司法書士が自ら合同会社の設立手続に関与し、登記手続の代理まで含めてご依頼者様を全面的にサポートいたします。よって、当事務所にご依頼いただいた場合、一回のご面談と書類に署名・捺印いただくのみで合同会社を設立することが出来ます。

低コスト・迅速な合同会社の設立がご希望なら、是非、当事務所までご相談ください。

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合同会社設立のメリット

  1. 設立費用が安い
  2. ・合同会社の場合、定款認証が必要なく、登録免許税も株式会社設立よりも安く設定されているので、設立費用を抑えることができます。
  3. ランニングコストが安い
  4. ・合同会社は、役員の任期が原則無いため、株式会社と違って、役員変更登記をする必要が無いため、その手続費用を抑えられます。また、株式会社では必須の株主総会を開く必要が無く、決算の公告義務も無いため、その点に関連する経費も抑えられます。
  5. 利益分配を自由に設定できる
  6. ・株式会社の場合、株式数に応じて利益の配当をするのが原則ですが、合同会社の場合、出資の比率に関わらず、社員の間で自由に決めることができます。

合同会社設立のデメリット

  1. 知名度・信用度が低い
  2. ・一般的に、合同会社は知名度が低いため、対外的な信用度は依然として株式会社に劣ります。そのため、人材募集や取引相手からの信用が得られにくいです。
  3. 上場しての資金調達ができない
  4. ・合同会社は、株式という概念がないため、将来、上場しての資金調達を予定している場合には、会社形態として向きません。

合同会社設立の手続の流れ

  1. 合同会社設立のご相談
  2. ・お客様がどのような会社を設立したいかのお考えをお聞きします。
    ・必要書類などのご案内をいたします。
  3. 定款の作成・捺印書類の作成
  4. ・お客様のご希望を基に定款を作成いたします。
    ・お客様に署名・捺印いただくための書類を作成いたします。
  5. 書類へ署名・捺印、出資金の払込
  6. ・出資金は、代表者の個人口座へ振込んで頂きます。
  7. 定款へ電子署名
  8. ・司法書士が定款に電子署名します。(印紙代4万円が掛かりません)
  9. 登記報酬のお支払
  10. 設立登記の申請
  11. 登記完了・書類返却
  12. ・合同会社設立の登記は、申請してから概ね1週間から10日程度で完了します。
    ・設立した会社の定款・登記書類などを登記完了書類としてお届けします。

費用について

合同会社設立の費用は、割安な価格(実質負担8千円)の「お得プラン(10万8千円」と充実したサポートの「フルサポートプラン(12万円」があります。

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