相続登記・遺言書・預貯金口座等の名義変更

当事務所では、相続に関わる以下の手続きについて、お客様のサポートをしております。相続手続は一般的に煩わしいことが多いものですが、当事務所にご依頼いただくことにより、お客様のご負担が軽減し、安心して相続手続を完了することができます。

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相続登記(不動産の名義変更)

亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義にする手続きです。
管轄の法務局へ相続登記を申請することにより名義変更できます。

遺言書作成

ご自身の財産を誰に相続若しくは承継させるかを、遺言書を作ることで、自分の意思どおりに決めておくことができます。
その遺言書作成を全面的にサポートいたします。

預貯金口座・株式等の名義変更(相続手続)

相続財産の中に預貯金や株式等がある場合に、金融機関に被相続人の死亡の事実が知られてしまうと、口座等が凍結されてしまいます。
その凍結されてしまった口座にある預貯金・株式の相続(払戻し)手続きです。

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