預貯金・株式等の相続手続き
当事務所では、不動産の相続手続の他に預貯金や株式の相続手続について、司法書士が代理人となることによりお客様の代わりとなって相続手続を代行いたします。
金融資産に関する相続手続は、金融機関ごとに手続が異なっていたり、各支店に何度も赴かなくてはいけなかったりと時間と手間がかかります。また、戸籍謄本などの必要書類を揃えるために関係の役所へ何度も足を運ばなければならず、思ってたよりも金融機関の相続手続が面倒だったという声はよく耳にします。
また、金融機関であれ役所であれ平日に時間を作って行かなければならいことを考えると、金融資産に関する相続手続の専門家である司法書士に依頼するのも一つの方法です。預貯金や株式などの相続は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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預貯金等の相続手続に関する必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳および届出印
- 遺産分割協議書
- 払戻請求書(金融機関所定のもの)
※上記に挙げたものは、一般的な必要書類となります。各金融機関により異なりますので、必要書類の収集に入る前に各金融機関の窓口へ確認する必要があります。
※当事務所にご依頼いただいた場合、戸籍謄本等の取得の代行もお任せいただけます。
報酬について
預貯金・株式等の相続に関する手続報酬は4万円~(税抜)とし、以降、1口座追加に対し3万円を加算します。
また、戸籍謄本等の取得の代行依頼がある場合、1通2000円の手数料+実費がかかります。その他、遺産分割協議書作成費用、相続財産額(500万円以上)に応じた加算、旅費・送料等の実費分の負担があります。