抵当権抹消(ローン完済関係)
銀行から融資を受けて住宅や土地を購入した場合、融資元の銀行等が、お客様が購入した不動産に対して担保権(抵当権、根抵当権)を設定し、法務局に登記をしていることが一般的です。その担保権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されません。
すなわち、住宅ローンを完済した場合、抵当権や根抵当権という担保の抹消登記をする必要がございます。抵当権・根抵当権の抹消登記の手続きは、融資を受けた銀行から抵当権等を抹消するための書類が渡され、その書類を持って管轄の法務局へ出向き、抵当権等の抹消登記の申請をすることになります。
ただし、抵当権の抹消登記は、銀行から渡された書類を単に提出するだけでは出来ず、書類に必要事項を漏れなく記載する必要がありますし、申請書を作成する必要もございます。また、抹消登記の完了証の受渡しなども考慮すると管轄の法務局に複数回出向く必要があり、そもそも法務局は平日にしか開いておりません。
抵当権抹消の登記を当事務所に依頼した場合、ご依頼者様の負担は一度のご面談を経るだけで済み、あとは司法書士が全ての手続を行います。抹消登記をお考えの方は、是非、当事務所へお任せください。
抵当権抹消の手続の流れ
- 手続のご相談・お見積
- 必要書類の準備 ・主に金融機関から交付された書類一式、身分証明書のコピーをお預かりさせていただきます。
- 費用のお支払
- 抵当権抹消の登記申請 ・登記は1週間から10日程度で完了します。
・こちらでご用意する委任状に署名・捺印(認印)をいただきます。
・登記完了後、抹消されたことが確認できる登記事項証明書(登記簿謄本)を登記完了書類としてお送りいたします。
費用について
当事務所が頂く報酬は、税抜きで、1万円+(1000円×物件数)となります。
その他、登録免許税、旅費・送料などの実費がかかります。
※抵当権抹消の手続きに付随して、所有者の住所に変更がある場合や相続が発生していた場合には、別途、住所変更登記や相続登記の費用が掛かる場合があります。