墨田区で相続の手続を任せるなら司法書士亀田事務所まで。

墨田区曳舟の司法書士亀田事務所では、相続が発生した後の手続、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金口座・株式等の金融資産の相続手続などをトータルでサポートしております。

相続手続でお悩みの場合は、当事務所までご相談ください。相談は無料。墨田区内の相続のご相談は無料出張いたします。

相続を簡単に解決するなら司法書士亀田事務所へ!

相続の発生直後の手続リスト

  • 死亡届&火葬・埋葬許可申請(7日以内)
  • ※市区町村に提出。通常、葬儀社が代行して提出する。
  • 世帯主変更届(14日以内)
  • ※市区町村に提出。3人以上の世帯の世帯主が死亡した場合に提出。
  • 年金受給停止(10日以内、国民年金は14日以内)
  • ※年金事務所または市区町村に提出
  • 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届(14日以内)
  • ※市区町村に提出。保険証を返還する。
  • 遺言書の有無の確認
  • ※自筆の遺言書が見つかったら、開封せずに家庭裁判所の検認手続。司法書士へ依頼すると便利。
  • 故人の勤務先への手続
  • ※主に退職金・給与・健康保険に関する手続を行う。

相続の発生後、なるべく早めに必要な手続リスト

  • 相続の放棄(3ヶ月以内)
  • ※家庭裁判所に申述。主に相続財産に負債が多い場合。司法書士へ依頼すると便利。
  • 所得税準確定申告・納税(4ヶ月以内)
  • ※税務署に提出。故人が自営業または年収2千万円以上の給与所得者の場合必要。
  • 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
  • ※税務署に提出。相続財産が基礎控除以内なら申告する必要なし。

主な相続手続リスト

  • 不動産・預貯金・株式の相続
  • ※専門家である司法書士へ依頼すると便利。
  • 生命保険金の請求(2年以内)
  • ※故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の受取人が保険会社に請求します。
  • 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
  • ※市区町村または年金事務所に提出。国民年金を3年以上納め、老齢基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、生計を同じくしていたい遺族が受給できる。
  • 国民健康保険加入者の葬祭費請求(2年以内)
  • ※市区町村に提出。葬祭費として自治体で決められた額が支給。
  • 健康保険加入者の埋葬料請求(2年以内)
  • ※健康保険組合または年金事務所。企業や団体の健康保険組合に加入している者が亡くなった場合、埋葬料として最大5万円が支給。
  • 国民年金の遺族基礎年金請求(5年以内)
  • ※国民年金に加入していた故人によって生計が維持されていたい子供のいる妻または子供に支給。ただし、加入期間や未納がないことなど条件あり。
  • 国民年金の寡婦年金請求(2年以内)
  • ※保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受取らず亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60~65歳まで支給。寡婦年金と遺族基礎年金の同時受給はできない。
  • 厚生年金の遺族厚生年金請求(5年以内)
  • ※年金事務所に提出。受給資格を満たすかは年金事務所へ相談すると確実。

その他、名義変更や解約が必要なもの

  • 自動車の名義変更
  • ※自動車の相続手続をした場合、自動車保険の条件について念のための確認をしておくとよい。
  • 電話加入権の名義変更
  • 公共料金の名義変更
  • クレジットカードの解約
  • 携帯電話の解約

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