遺言書の検認申立て(遺言書を見つけたら始めにすべきこと)

自筆証書の遺言書を見つけた場合、それがどのような状態かに関わらず(遺言書が封筒に入れてある場合には、封を開けずに)、家庭裁判所に検認の申立手続を取る必要があります。

この検認申立の手続きを取らないと、不動産の名義変更や預貯金の相続手続を、関係法務局や金融機関で受け付けてもらえないので、遺言書の検認は必ず必要になります。

当事務所では、家庭裁判所への遺言書の検認申立手続を、必要な書類の収集から申立書作成まで完全サポートいたします。無料相談を実施してますので、まずはお気軽にご連絡ください。

検認申立ての流れ

  1. 手続のご相談
  2. ・遺言書を確認いたします。
    ・費用の概算についてもお話しいたします。
  3. 必要書類の取得
  4. ・必要書類が調った段階で正式なお見積をご提示いたします。
  5. 遺言書検認申立書の作成
  6. ・司法書士が作成した申立書に署名・押印いただきます。
  7. 費用のご請求
  8. 検認申立書の提出
  9. ・お支払確認後、司法書士が遺言書の検認申立を家庭裁判所に行います。
  10. 検認の立会
  11. ・申立後1,2週間程経った頃、「遺言書検認期日の呼出状」が送付されてきます。
    ・この検認期日に相続人が家庭裁判所に集まり、持参した遺言書の検認手続を行います。
    ・司法書士も家庭裁判所に同行し、依頼者様のサポートをいたします。
  12. 検認済証明書の取得
  13. ・検認手続後に「検認済証明書」を取得して、手続きが完了です。

遺言書検認申立の費用

  司法書士報酬(税抜) 実費
遺言書の検認申立 3万円 印紙・切手代:1000~2000円
必要書類の取得代行 1500円(1通当たり) 戸籍450円、除籍・原戸籍750円
※その他、旅費・通信費などの実費があります。

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