遺言書の検認申立て(遺言書を見つけたら始めにすべきこと)
自筆証書の遺言書を見つけた場合、それがどのような状態かに関わらず(遺言書が封筒に入れてある場合には、封を開けずに)、家庭裁判所に検認の申立手続を取る必要があります。
この検認申立の手続きを取らないと、不動産の名義変更や預貯金の相続手続を、関係法務局や金融機関で受け付けてもらえないので、遺言書の検認は必ず必要になります。
当事務所では、家庭裁判所への遺言書の検認申立手続を、必要な書類の収集から申立書作成まで完全サポートいたします。無料相談を実施してますので、まずはお気軽にご連絡ください。
検認申立ての流れ
- 手続のご相談 ・遺言書を確認いたします。
- 必要書類の取得 ・必要書類が調った段階で正式なお見積をご提示いたします。
- 遺言書検認申立書の作成 ・司法書士が作成した申立書に署名・押印いただきます。
- 費用のご請求
- 検認申立書の提出 ・お支払確認後、司法書士が遺言書の検認申立を家庭裁判所に行います。
- 検認の立会 ・申立後1,2週間程経った頃、「遺言書検認期日の呼出状」が送付されてきます。
- 検認済証明書の取得 ・検認手続後に「検認済証明書」を取得して、手続きが完了です。
・費用の概算についてもお話しいたします。
・この検認期日に相続人が家庭裁判所に集まり、持参した遺言書の検認手続を行います。
・司法書士も家庭裁判所に同行し、依頼者様のサポートをいたします。
遺言書検認申立の費用
司法書士報酬(税抜) | 実費 | |
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遺言書の検認申立 | 3万円 | 印紙・切手代:1000~2000円 |
必要書類の取得代行 | 1500円(1通当たり) | 戸籍450円、除籍・原戸籍750円 |
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