台東区の相続登記(不動産の相続)

台東区の不動産に関する相続は、司法書士亀田事務所までご相談ください。

当事務所では、相続に必要な全ての戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成・相続登記の申請まで全てお任せいただけます。

台東区内であれば司法書士が無料で出張し相続のご相談に伺うため、原則一度のご面談のみでお客様の手続きは完了し、あとは郵送での書類のやり取りのみでできるため、相続の手続きが非常に簡単です。

台東区の不動産の相続手続は、司法書士亀田事務所までお気軽にご相談ください。

相続登記の手続きの流れ

  1. 当事務所へのお問合せ
  2. ・主に面談日時を調整させていただきます。
    出張相談をご希望の場合は、お気軽にお申出ください。(台東区内は無料出張)
  3. 面談
  4. ・相続関係の聞取り、必要書類のご案内、費用(概算)のお話をします。
  5. 必要書類の収集
  6. ・戸籍等の取得は、司法書士が代行して取得することができます。詳細は面談時にご案内します。
  7. 遺産分割協議書の作成・見積りの提示
  8. ・当事務所にて、お客様から聞き取った内容で遺産分割協議書をお作りいたします。
    ・作成した遺産分割協議書には、相続人全員からご署名と実印でご捺印いただきます。
  9. 費用のお支払
  10. 相続登記の申請
  11. ・司法書士が管轄の法務局に登記申請をいたします。
  12. 登記完了・登記完了書類一式の送付
  13. ・登記は、申請してから1、2週間で完了します。
    ・登記が完了すると登記識別情報通知(従来の権利証)が交付されますので、その登記識別情報通知と名義を確認できる登記事項証明書をお客様の元へお届けいたします。

報酬について

相続登記のご依頼を頂いた場合の司法書士の報酬は、一般的な相続登記の場合、申請件数1件につき5万5000円~(税抜)となっております。

※上記のほか、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、書類作成料、戸籍等の必要書類収集に関する実費&代行取得手数料(1通あたり1,500円)、旅費・送料等の実費が発生します。
また、案件の難易度によって報酬に加算が入ります。詳しくは、ご面談時にお話しいたします。

台東区の相続|対応可能エリア

当事務所では、司法書士が無料出張し、相続のご相談に乗ります。出張相談をご希望の場合は、お気軽にお申出ください。

司法書士による出張相談の可能エリア(浅草、浅草橋、稲荷町、入谷、上野、上野御徒町、上野広小路、鶯谷、御徒町、蔵前、新御徒町、田原町、仲御徒町、三ノ輪ほか台東区内全域)

台東区の相続|その他業務プラン

当事務所は、相続を専門とする司法書士が業務に従事するため、台東区内の不動産の相続登記手続の他に以下の業務を取り扱っております。司法書士自らご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

  1. 遺言書作成
  2. ・自筆証書遺言、公正証書遺言に対応。生前の相続対策をサポートいたします。
  3. 預貯金の相続手続
  4. ・銀行の預金口座やゆうちょ銀行の郵便貯金の相続手続をお客様の代理人となって処理いたします。
  5. 相続放棄の申述
  6. ・家庭裁判所への相続放棄の手続きをサポートいたします。
  7. 相続税に関するご相談
  8. ・提携の税理士をご紹介し、相続税に関するお悩みの解決をお手伝いします。

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