成年後見制度(成年後見・任意後見)

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症など)により判断能力が不十分な方を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が財産管理&身上監護の点から支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見(後見・保佐・補助)任意後見からなり、その大きな違いとしては、判断能力が実際に衰えた後に家庭裁判所が後見人等を選ぶ(法定後見)判断能力がある内に本人が信頼できる者を後見人として予め選んでおく(任意後見)点です。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立書と必要書類を提出し、家庭裁判所の調査・審判を受けなければなりませんが、その制度の中身が複雑なため、安易に自分たちで考えずに、専門家である司法書士に相談することをお勧めいたします。

成年後見の申立てに関することは、その必要書類の収集・申立書の作成から全面サポートしている墨田区の司法書士亀田事務所までご相談ください。

成年後見人の主な職務

成年後見人は、財産管理と身上監護を通して本人(判断能力が不十分となった方)を支援し、家庭裁判所へその業務を報告します。

財産管理とは、現金・預貯金・不動産等の管理、収入・支出の管理、税務申告と納税などを行うことであり、身上監護とは、医療契約・介護契約・施設への入所契約など生活や療養看護に関する契約・手続きを行うことです。
なお、その職務の中には現実の介護行為は含まれません。介護行為は主に介護ヘルパーなどの専門の方々が担当します。

上記に付随する仕事として、本人や関係者との面談、財産関係の書類や印鑑の管理、銀行や保険会社等への届出、財産目録の作成や年間収支予定表を作成します。

誰が成年後見人になれるか

成年後見人には、未成年者や破産者などを除き、家庭裁判所に選任されることでご親族の方でも就任できます。ただし、本人の財産状況などによっては専門職(司法書士、弁護士等)の後見人が選任されるため、必ずしも親族の方が選任されるとは限りません。

もし、信頼できる司法書士を後見人にしたい場合は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの会員である当事務所の司法書士が就任できますので、お気軽にご相談ください。

成年後見の申立の流れ

  1. ご相談
  2. ・依頼主様の状況の聞取り、成年後見制度の概要や手続きについてお話しいたします。
  3. 申立の準備
  4. ・成年後見の申立てに必要な書類を収集し、申立書を作成いたします。
  5. 費用のお支払
  6. ・申立の準備が調った後、費用のお支払いをお願いします。
  7. 家庭裁判所に申立
  8. 審判
  9. ・申立後、約1カ月半ほどで後見人を選任する旨の審判がなされます。
  10. 審判確定
  11. ・審判がなされると家庭裁判所から審判書が届きます。それから2週間が経過すると審判が確定します。
  12. 後見人の職務開始

成年後見の申立に係る報酬

成年後見の申立書作成手続の司法書士報酬は10万円(税別)となります。

※トータルの費用としては、その他に申立に関する印紙代や郵券代などの実費がかかります。

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