相続放棄の手続き

相続放棄とは一般に2種類の形態があり、1つは、相続人全員による遺産分割協議の中で、ある相続人が権利・義務を放棄することを決める事実上の相続放棄と、もう1つは、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることで、法的に一切の権利と義務を確定的に放棄する相続放棄とがあります。このページでの相続放棄とは、2つめの家庭裁判所へ手続きをする相続放棄になります。

亡くなられた方の遺産には財産や権利だけではなく負債や義務も含まれ、原則としてその全てが相続人に承継されます。遺産のうちプラスとなる財産が多ければ問題はないのですが、中には負債の方が多い場合もあります。そんな時に使える法的手段が相続放棄の申述手続です。

当事務所では、相続放棄の手続を全面的にお手伝いしておりますのでお気軽にお問合せください。相続放棄をすべきかどうかの部分からアドバイスいたします。

相続放棄の注意点

相続放棄にはいくつか注意点がありますので、以下をご参照ください。

  • 相続放棄をすると、債務だけでなくプラスの財産も放棄することになります
  • 原則、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
    (相続開始から3か月を超えている場合には、当事務所にご相談ください。相続放棄が認められる場合があります。)
  • 相続人が相続財産の一部を処分した時は、相続放棄が出来ません。
  • 相続放棄は、原則として取り消すことが出来ません。
  • 相続放棄をした場合、当該相続人は権利・義務を免れますが、次の相続人へ相続権が移ります。

手続の流れ

  1. 手続のご相談
  2. ・ご事情をお聞きし、相続放棄をすべきかどうか、手続の流れ等の説明をいたします。
  3. 必要書類の準備
  4. ・お客様または司法書士が必要書類を収集し、相続放棄申述書を準備します。
  5. 家庭裁判所に申述書を提出
  6. ・司法書士が相続放棄申述書を調えて、家庭裁判所に提出いたします。
  7. 家庭裁判所からの照会
  8. ・申述書が提出されて1週間ほど経つと、家庭裁判所から質問状(照会文書)が送付されますので、お客様がその質問に回答して家庭裁判所に返信します。
  9. 相続放棄申述の受理
  10. ・家庭裁判所から申述を受理した旨の通知書が送られて来たら手続が終了です。
  11. 司法書士報酬のお支払

費用について

  司法書士報酬(税抜) 実費
相続放棄の申述 3万円(一人当たり) 印紙・切手代:約1200円
戸籍の取得代行
(当事務所に依頼した場合)
1500円(1通当たり) 戸籍450円、除籍・原戸籍750円
※その他、旅費・通信費などの実費があります。

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