NPO法人(特定非営利活動法人)の役員(理事長)変更の登記

NPO法人(特定非営利活動法人)の役員の任期は、最長で2年間です。そのため2年に1度は、理事長(代表権を有する理事)の変更登記をしなければなりません。

理事長の変更登記は、新しく理事長が就任した場合は当然として、同一の理事長が再任した場合も、その再任の役員変更登記が必要です。

NPO法人の役員に関しては、任期・選任機関・理事不在状態の場合の選任手続など株式会社などとは異なることも多く、非常に複雑な法的判断を迫られる場合があります。

当事務所は、地域を問わず全国どこでもご対応いたします。NPO法人の役員(理事長)変更登記は、東京都墨田区の司法書士亀田当事務所までお気軽にご相談ください。

1.NPO法人(特定非営利活動法人)の役員変更手続の流れ

  1. 当事務所へのお問合せ
  2. ・まずはお電話で、NPO法人の役員(理事長)変更登記のご相談の旨お伝えください。
    東京都はもちろん全国対応可
  3. 関係書類のFAXあるいはメール送付
  4. ・NPO法人の役員規定を確認するため、法人の定款・登記簿謄本をFAXあるいはメールしていただきます。
  5. 見積書のご提示&書類作成
  6. ・見積書のご提示後、正式にご依頼いただきましたら、司法書士が登記書類を作成いたします。
  7. 捺印手配・必要書類の収集
  8. ・当事務所から郵送する登記書類に捺印いただきます。
    ・個人の印鑑証明書が必要になるケースの場合は、ご依頼主様に取得をお願いいたします。
  9. 費用のお支払
  10. 役員(理事長)変更の登記申請
  11. ・司法書士が管轄の法務局に登記申請をいたします。
  12. 登記完了・登記完了書類一式の送付
  13. ・登記は、申請してから1、2週間で完了し、法人の登記簿謄本等をご郵送いたします。

2.NPO法人(特定非営利活動法人)の役員変更登記の費用・報酬

  司法書士報酬(税抜) 実費
理事長が再任(重任)の場合 21,000円 登記簿謄本1通500円
理事長が変更の場合 27,000円 登記簿謄本1通500円
※役員の変更登記が長年にわたり放置されているような複雑なケースの場合は、追加報酬が加算されます。
※その他、送料・通信費などの実費があります。

3.NPO法人の役員変更に関連する手続き

NPO法人の役員に変更(再任を含む)が生じた場合、理事長に関する役員の変更登記とは別に、所轄庁に「役員変更等届出書」を遅滞なく提出する必要があります。

もしNPO法人の役員構成等に変更(新任、再任、任期満了退任、死亡、辞任、解任、住所の異動、氏名変更)がありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。手続きに関するアドバイスと提携行政書士のご紹介をさせていただきます。

4.その他のNPO法人に関する登記(資産の総額の変更登記)

NPO法人の役員(理事長)の変更登記は、通常、管轄の法務局に2年に一度登記をしなければなりませんが、NPO法人の資産の総額の変更登記は毎年登記しなければなりません。

当事務所に役員変更の登記をご依頼いただいた場合は、併せてNPO法人の資産の総額の変更登記もご依頼いただきますと、資産の総額の変更登記に関する報酬部分がお得になります。

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